愛媛大学>監査室
愛媛大学

愛媛大学監査室
EHIME UNIVERSITY Auditing Office


 国立大学法人愛媛大学の
 監査について

 ・監事について
 ・監査室について
 ・会計監査人について
 ・関係法令等

 監事監査について

 ・監事監査の概要
 ・監事監査計画(学内限定)
 ・監事監査報告書
 内部監査について
 ・内部監査の概要
 ・内部監査計画書(学内限定)
 ・内部監査報告書(学内限定)

 
   トップページへ戻る
   愛媛大学HP

 
 国立大学法人愛媛大学の監査について
 
 ■監事について
 
  < 監事名簿 >→ 愛媛大学HP役員等紹介ページへ)
  古川 英夫(常勤)
重松 直江(非常勤)
 
  < 監事の任命 >
 

・各国立大学法人に,役員として,その長である学長及び監事2人を置く。
 (国立大学法人法第10条第1項)
・監事は,文部科学大臣が任命する。(国立大学法人法第12条第9項)

 
  < 監事の任期 >
 

・監事の任期は,その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終の
 ものに関する準用通則法第38条第1項の規定による同項の財務諸表の
 承認の時までとする。ただし,補欠の監事の任期は,前任者の残任
 期間とする。(国立大学法人法第15条第3項)

 
  < 監事の職務及び権限 >
 

・監事は,国立大学法人の業務を監査する。この場合において,監事は,
 文部科学省令で定めるところにより,監査報告を作成しなければなら
 ない。(国立大学法人法第11条6項)

・監事は,いつでも,役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び
 事業の報告を求め,又は国立大学法人の業務及び財産の状況の調査を
 することができる。(国立大学法人法第11条7項)

・監事は,国立大学法人がこの法律又は準用通則法の規定による認可,
 承認,認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で
 定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは,これらの書類を
 調査しなければならない。(国立大学法人法第11条8項)

・監事は,監査の結果に基づき,必要があると認めるときは,学長又は
 文部科学大臣に意見を提出することができる。
 (国立大学法人法第11条11項)

 
 

 

 

 

 

(C) 2017 Audditing Office Ehime University