・監事は,国立大学法人の業務を監査する。この場合において,監事は,
文部科学省令で定めるところにより,監査報告を作成しなければなら
ない。(国立大学法人法第11条6項)
・監事は,いつでも,役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び
事業の報告を求め,又は国立大学法人の業務及び財産の状況の調査を
することができる。(国立大学法人法第11条7項)
・監事は,国立大学法人がこの法律又は準用通則法の規定による認可,
承認,認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で
定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは,これらの書類を
調査しなければならない。(国立大学法人法第11条8項)
・監事は,監査の結果に基づき,必要があると認めるときは,学長又は
文部科学大臣に意見を提出することができる。
(国立大学法人法第11条11項) |