愛媛大学監査室 EHIME UNIVERSITY Auditing Office
国立大学法人愛媛大学の 監査について
監事監査について
トップページへ戻る 愛媛大学HP
・国立大学法人等は,財務諸表,事業報告書(会計に関する部分に限る。) 及び決算報告書について,監事の監査のほか,会計監査人の監査を受けなければ ならない。この場合において,会計監査人は文部科学省令で定めるところにより, 会計監査報告を作成しなければならない。 (国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第39条読替え後)
・会計監査人は,文部科学大臣が選任する。 (国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第40条読替え後)
◎第4期中期目標期間(令和4年度〜9年度)